社会福祉法人 藤沢ひまわり
藤沢市地域生活支援センター おあしす

2012年度事業計画

1・目的

〈藤沢市委託相談支援事業〉

障がいや病気によって、地域で生活のしづらさを感じている方の相談、地域交流の

場、及び日常生活の支援などを行うことにより、社会参加と自立の促進を図ること

を目的とする。

〈指定一般相談支援事業〉

入院、入所中の方への支援(地域移行支援)、地域での生活を維持していくための

支援(地域定着支援)を行う。

〈指定特定相談支援事業〉

障がい者自立支援法に基づく障がい福祉サービスを利用する障がい者若しくは障が

い児、地域相談支援を利用する障がい者、又は利用者の保護者に対し、適正な指定計

画相談支援を提供することを目的とする。

〈指定障がい児相談支援事業〉

児童福祉法に基づく障がい児通所支援を利用する児童、または保護者に対し適正な指

定通所利用計画を提供することを目的とする。

    なお、目的を達成するために必要に応じて地域・関係機関等との連携を図る。

2・実施主体

   社会福祉法人藤沢ひまわりが実施を行うこととする。

3・実施場所

   〒251-0052 藤沢市藤沢1063番地新倉ビル3階・4

          電話 FAX   0466551399

                  相談専用電話  0466250410

4・開所日時

    「障がい者自立支援法」の改正に伴い、相談支援業務のさらなる充実が求められ

ていることから、新たに「指定特定相談支援事業所」「指定障がい児相談支援事業

所」として藤沢市より指定され「指定一般相談支援事業所」として神奈川県より指

定された。また、利用者の推移や地域ニーズの変化に伴い体制変更が必要になってきている

ため、利用者への周知期間を踏まえ51日より新体制での事業運営を行う。

    〈利用者の推移と地域ニーズの変化〉

土曜日、日曜日、祝祭日の利用者の減少(相談、フリースペース)

アウトリーチを伴う相談支援事業が増加してきていること、 

日中の利用ニーズの拡大、関係機関との連携強化、 その他

 (1)開所日   現行体制 週5日(日、月、水、金、土)

新体制 週5日(月、火、水、木、金)

 (2)開所時間  現行体制 午後1時から午後8

          新体制  午前9時から午後5

 (3)閉所日   現行体制 火曜日、木曜日

          新体制  土曜日、日曜日、祝祭日

         ・職員の研修や、事業の運営上必要と認められる場合には臨時に閉所

することができる。なお、臨時閉所に関しては1ヶ月前までに利用者

に対して告知を行う事とする。

         ・災害時や緊急時の臨時閉所に関しては、利用者の安全を最優先し、

総合施設長及び所長の判断で閉所とすることが出来る。

 (4)長期閉所 職場環境の向上と休日の完全消化のため、夏期(9月予定)、冬期(2

月予定)の年26日間の閉所日を設ける。

 (5)年末年始 開所日に限り13時から17時まで、原則電話相談及び地域活動支援

センター事業を開所する。(1228日、31日、12日、3日)

5・職員体制

   今年度は業務分担を明確にし、役割に応じた職員体制を構築していく。

所 長

 1

相談員

 3

相談支援専門員

 1

相談支援専門員

  1

経理職員

  1

嘱託相談員

 1

生活支援サポーター

  1

6・利用対象

    原則として、市内に居住する生活のしづらさを感じている方及びご家族、関係者、

その他支援を必要とする方を対象とする。

 

7・利用登録

   (1)新規利用者に対しては当施設の目的及び事業の説明を行い、登録を促す。

   (2)原則として利用に際しては所定の様式により登録をしていただく。

(登録外利用者を制限するものではないが、面接相談、食事会等の利用に関

しては必須とする)

       (3)利用に際して一定の利用ルールが守れない場合には利用制限の対象とする。

 

8・利用料金

    利用者は、個人に関わる費用(食事会、コーヒー等、入浴、洗濯)を実費負担と

する。

 

9・事業内容

   (1)相談支援事業委託

       電話、面接、訪問、等により日常生活や障がいに関する相談を受け問題の

解決を図る。障がい種別に関わらず、一時的に相談を受け必要な機関へのつ

なぎを丁寧に行っていく。

       ア 障がい福祉サービスの利用をするための援助

イ 社会資源を活用するための支援 

  精神障がい者の社会生活力を高めるための支援

エ 専門機関の紹介

 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)

カ 成年後見制度利用支援(権利擁護のための援助)

     キ ライフサポート事業(家族へのサポート)事業

       ク 困難事例・夜間支援

       ケ 相談支援ネットワークのシステム作り

 

@電話相談

       ・専用電話を設置し開所時間内随時行う。

A面接相談

       ・開所時間内随時行う。(原則予約)

     B訪問相談

       ・必要に応じて、利用者宅や関係機関への訪問を行いアウトリーチによる

        支援を充実させていく。

     B生活サポート(相談型)

       ・利用者との契約に基づき、利用者宅へ訪問。家事などの生活支援を行い

居宅支援事業等へつなげていく。

       ・生活支援サービスを利用する経験を通して、制度や事業への円滑な移行

を目的とする。

 

   (2)サテライト型相談支援事業

       広域的な相談支援を展開するため、第1藤沢ひまわり内にサテライト型の相

談支援事業所(結)を設置し、必要に応じて面接相談や訪問相談の拠点として

職員を出向させ活用していく。

所在地 藤沢市西俣野19253番地  1藤沢ひまわり内 

    

   (3)地域活動支援センター事業

       地域の中での気軽に集える場を提供していくことで利用者間の相互関与に

よるエンパワメントを高める。また、地域の中で孤立することなく必要な時

に必要なサービスや相談が行えるよう支援前の支援として位置づける。

       ア 利用に関して

         ・開所時間内は自由に利用出来る事とし、備品等の利用に関しても提

供していく。

         ・一定の利用ルールを守っていただく。

       イ ディスカッション

         ・利用者の意見を事業に反映していくため定期的に意見を聞く時間を

設ける。

       ウ マドンナの会

         ・毎月第3月曜日の13:3015:30を保健所と共催で、特定の利用者(所

属のない女性等)に向けた支援を行う。(フリースペースは閉所と

する)

・対象や内容に関しては随時保健所と担当者で協議する。

 

    (4)情報提供

        精神保健福祉に関する情報、地域情報、生活情報等を提供していく。

       ア 精神保健福祉、障がい福祉に関する情報

          ・福祉サービス、制度の利用に関する情報提供。

               ・市内関係機関月間予定表の作成、及び発送。

          ・各種専門図書、季刊誌提供。

          ・市内の社会資源の紹介や、パンフレットの提供。

          ・関係機関の季刊誌や情報の提供。

          ・市内の講演会や研修会、イベント情報の提供。

          ・おあしす通信の作成、及び発送。

          ・ホームページを利用しての情報提供。

          ・その他。

       イ 生活情報の提供

          ・就労に関する情報の提供。

          ・簡単なパソコンの利用。

          ・インターネットを使った情報の提供。

          ・新聞の提供。

          ・その他。

 

        (5)ボランティア事業

        ボランティアを受け入れることにより、マンパワーの創出と育成をして

いくことで暮らしやすい地域づくりに貢献していく。

       ア 登録

          ・ボランティアを受け入れる際には登録等の諸手続をとって頂く。

(ボランティアマニュアルの提示)

          ・本登録は試行期間を経て行う。(仮登録)

          ・ボランティア保険に加入。

       イ 食事会ボランティア

          ・原則毎週土曜日2名以上。(新体制では原則毎週火曜日)

          ・食事会の買い物、調理、片付けを担って頂く。

             ・登録後は交通費支給。(食事代は実費)

       ウ フリースペースボランティア

          ・フリースペース開所時間内。(同時間原則2名まで)

          ・話し相手、ゲーム等利用者と関わっていただく。

       エ ボランティア会議

          ・毎月第4土曜日開催。(新体制では毎月第4火曜日)

          ・ボランティア同士の交流、情報交換等。

       オ ボランティア学習会

          ・ボランティアに向けた障がい福祉全般に関する学習会を開催。

       カ その他

          ・ボランティアセンター等関係機関との連携。

          ・支援センターとしてのボランティアの役割を検討する。

    (6)日常生活の支援

        日常生活に即した課題に対して、個別、具体的な支援を行う。

              ア 食事会

          ・開催日時 現行体制 毎週土曜日 15時〜20時(会食18時)

                新体制  毎週火曜日 10:0015:00(会食1230分)

          ・定員   8名 利用者(単身者優先で先着順)キャンセル待ち

          ・費用   400

          ・担い手  ボランティア2名〜

              イ 洗濯サービス

          ・洗剤は個人で持ち込んでもらう。

          ・利用料金は水光熱費から算出、一回100円とする。

          ・予約制とする。

       ウ 入浴サービス

          ・石鹸、シャンプーなどは個人で持ち込んでもらう。

          ・利用料金は水光熱費から算出、1100円とする。

          ・利用後は浴室を清掃してもらう。(ガスの点検は職員が行う)

       エ 図書貸し出しサービス

          ・専門書や季刊誌など図書の貸し出し。

          ・貸し出し時に「図書利用カード」に記入(住所、連絡先、返却予

定日)してもらう。

                    ・貸し出し期間はおおよそ2週間とする。

 

    (7)藤沢市地域自立支援協議会への参画

       ア 藤沢市障がい福祉課、市内の委託相談事業所と連携をはかり、藤沢市

地域自立支援協議会へ参画する。

       イ 地域のネットワークづくりと、連携の取れた地域支援を構築していく

ために関係機関との連携をとり、相談支援体制の構築を行う。

       ウ 福祉計画や施策に対する提言を行うための根拠を示す。

       エ 相談事業所を中心とした地域の連携を強化し、合同の研修会の開催等

普及に努める。

       オ 相談支援の中立性、公平性、独立性を担保できる仕組みを検討する。

       カ 計画相談の質と量の確保のための仕組みを構築する。

       キ 基幹型相談支援センターの構築を行う。

 

 

 

    (8)地域交流

         地域交流室を開放することにより、地域の中での交流の場、開放的な

交流のできる場としての役割を担う。

       ア 交流室の貸し出し

          ・3階の交流室兼会議室を開所時に貸し出し。閉所中の4階について

も、地元の会合や精神保健関係機関に貸し出しをする。(精神保健

ボランティア団体等に関しては使用料金の減免を行う)

       イ 地元交流

         ・自治会等の集まり、お祭りなどには積極的に参加し親睦を深め、精

神保健福祉に関する普及活動を行う。

       ウ 地域への普及

          ・相談支援を地域へ向けて普及していく。

 

    (9)実習生の受け入れ

        実習生や研修生を受け入れていくことで、人材育成、養成を行う。

       ア 精神保健福祉士養成課程の実習

         ・大学、専門学校からの実習生を受け入れる。

         ・実習受け入れの担当は所長とし、実習担当職員を配置する。                                          

         ・実習開始前に担当教員に訪問してもらい実習を円滑に進められるよ

う協議する。

         ・実習初日にオリエンテーションの時間を設け担当職員がオリエンテ

ーションを行う。

         ・支援センターを主たる活動場所とするが、必要や希望に応じて市内

の関係機関での実習も考慮していく。

       イ 行政機関や関係機関からの研修生

          ・地域のネットワークを充実させていく。

 

    (10)その他

       ア 新たな政策、法律に基づく新規事業の創出。

       イ 障害程度区分認定調査委託。

              ウ 地域の実情に応じた創意工夫に基づく事業。

 

 

 

 

 

10・指定一般相談支援事業

    地域移行の促進を図るため、病院や施設で生活をしている方に対し

て「地域移行支援」を行い、地域で暮らす方に対して「地域定着支援」

を行う。

 本人、行政機関、医療機関、福祉施設、等からの相談により本人や

関係者との面接を行い、本人との契約に基づき「サービス等利用計画」

「地域移行計画」を作成し、市町村へ提出。給付決定後は計画に基づ

き、病院や施設への訪問や同行といった直接サービスを行いながら地

域移行を促進していく。地域での支援として、地域定着支援を行う。

 

11・指定特定相談支援事業

    障がい者自立支援法に基づくサービスを利用している方に対し、本

人、又は保護者と契約を結び「サービス等利用計画」を作成する。

 また、「サービス等計画」の進行管理を図るためのモニタリングを

行う。必要に応じてサービス等調整会議やサービス担当者会議を開催。

 

12・指定障がい児相談支援事業

    児童福祉法に基づく障がい児通所支援を利用している方に対し、本

人、又は保護者と契約を結び「障がい児支援利用計画」を作成する。

 また、「障がい児支援利用計画」の進行管理を図るためのモニタリ

ングを行う。必要に応じてサービス等調整会議やサービス担当者会議

を開催。

 

13・権利擁護

        (1)情報管理

       ア 職員は業務上知りで得た情報を外部に漏らすことがないこととする。(就業規則の守秘義務を遂行)

       イ 神奈川県個人情報取り扱い業務登録。

 

    (2)情報公開

       ア 藤沢市地域生活支援センターの事業計画、事業報告、職員会議決定事

項等に関しては個人情報をのぞき、利用者に提示する。

       イ 利用者、事業所、その他の者より記録等の文書公開の請求のあった時

は公開できる範囲で開示する。(別途所定の様式により申請、公開の

手続きを必要とする。)

       ウ 登録の解除等の申し入れがあった場合は法人内で協議し、対応する。

    (3)苦情受付

       ア 藤沢市地域生活支援センターに対する苦情等への対応については、藤

沢障害福祉法人協議会(苦情解決システム)準じる。

       イ 支援センター内に苦情受付担当職員(所長)を配置し、法人に苦情解

決処理責任者(総合施設長)を配置し、利用者へ提示する。

       ウ 第3者(藤沢障害福祉法人協議会委員)も含めて苦情の解決に当たる。

 

14・非常災害対策

    (1)非常災害時においては、法人の定める防災計画に基づき利用者の危険を最

小限にとどめるよう対策を計画する。

    (2)施設内に避難路を掲示する。

    (3)所轄の消防署と連携をとり避難訓練を実施する。

    (4)天災等による臨時閉所は総合施設長と協議の上、所長の判断で決定する。

    (5)非常災害時マニュアルを作成し、行政、関係機関と連携を密に取り、対応

にあたる。

15・会議

   原則的には開所時間中に会議を開催する。

    (1)法人理事会、評議委員会

        年3回法人が開催する。

 

       (2)職員会議

       原則 第1月曜日、第3月曜日 19:00

          (新体制では第1月曜日、第3月曜日 10:00から)

          (年度末や年末には必要に応じて開催)

        ア 事務報告、検討事項他。(利用者に決定事項等を公開する)

        イ テーマ別ディスカッション

        ウ ケース検討。

        エ 研修報告。

        オ その他

 

    (3)その他

        ア 地域における委員会(地域生活支援連絡会、他)への参加、協力。

        イ 国や県からの要請による講演、講師、研究会、他へ積極的に参加、

協力し相談事業の普及に努める。

 

 

16・職員研修

    職員の資質の向上の為に研修、講演等に参加する。

     (1)精神保健福祉に関する研修

    (2)権利擁護、虐待防止、権利条約、に関する研修

    (3)ケアマネジメントに関する研修

    (4)必要に応じて、他機関との合同講演会、勉強会の開催

    (5)必要に応じて、藤沢市地域生活支援センター主催の講座、講演会の開催

    (6)職員全員が参加できる合同研修会の開催

    (7)その他


 





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